定款
N P O 法 人 前 橋 ラ グ ビ ー ス ク ー ル 定 款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人 前橋ラグビースクールと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県前橋市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、前橋市内および周辺市町村の幼児、小・中学生等に対して、ラグビー
を普及するスクール事業に取り組み、青少年の健全育成と全世代にラグビーを通じたス
ポーツ文化の振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)ラグビースクールの運営事業
(2)ラグビー大会の参加・主催事業
(3)ラグビーの普及事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下
「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 理事会の議決をもって推薦された個人または団体
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別
に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限
り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
4 特別会員に推薦されたものは、入会の手続を要せず、本人の承認をもって会員となる。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが
できる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を
除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)この法人の定款、規則等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び職員
(種類及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 10人以上20人以下
(2)監事 1人以上
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上 3 人以下を副理事長とする。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1
人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数
の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理
事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を
執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法
令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会
又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又
は理事会の招集を請求すること。
(任期)
第 16 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の
総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間
とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく
これを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決により、当該役員を解
任することができる。この場合、総会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与
えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第 19 条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数
は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 20 条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第4章 総会
(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 51 条にお
いて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があ
ったとき。
(3)第 15 条第5項第4号の規定により、監事が招集するとき。
(招集)
第 25 条 総会は、第 24 条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、第 24 条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日
から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書面
に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなけれ
ばならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意が
あった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が
書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があ
ったものとみなす。
(社員の表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面、又は書面に代えて電磁的方法により表決し、若しくは他の正会員を代理人と
して表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、第 28 条第2項、第 30 条第1項第2
号、第 52 条及び第 54 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わること
ができない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者が
ある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しな
ければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことによ
り、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。
(1)総会があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 32 条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき。
(3)第 15 条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算
して30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は書
面に代わる電磁的方法によって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しな
ければならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 36 条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 37 条 理事会における議決事項は、第 34 条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。
2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事の表決権等)
第 38 条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面又は書面に代わる電磁的方法により表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第 36 条、第 37 条第 2 項、及び第 39 条第1項第2
号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わること
ができない。
(議事録)
第 39 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者、電磁的方法による表決者がある
場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しな
ければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第 40 条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第 41 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(財産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。
(会計の原則)
第 43 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分等)
第 44 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第 45 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を
経なければならない。
(暫定予算)
第 46 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じ
ることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 47 条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第 48 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 49 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認
を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 50 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第 51 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又
は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 52 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員
の4分の3以上の議決を経、かつ、法第 25 条第3項に規定する事項を変更する場合、所
轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 53 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承
諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人
とする。
(残余財産の処分)
第 54 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)した
ときに残存する財産は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過
半数をもって決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第 55 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第 56 条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホー
ムページに掲載して行う。
第9章 雑則
(細則)
第 57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定
める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額と
する。
(1)正会員 年会費 5,000 円
3 この法人の設立当初の役員は、第 14 条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表の
とおりとし、その任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、設立の日から令和7年6
月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 45 条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第 50 条の規定にかかわらず、設立の日から令和
6年3月31日までとする。